上巻
はじめに
第1章 連結送水管 1
連結送水管とは………連結送水管の必要性………連結送水管の設置………連結送水管の送水口・放水口………乾式の送水管と湿式の送水管………連結送水管の配管………結合金具の規格………結合金具に接続する消防用接続器具………放水口の位置はどこが良いのか………消防法施行令第32条の特例適用………11階以上の階に設ける連結送水管………70mを超える高層階には………連結送水管の総合操作盤………自主表示と消防設備士………(参考)SI単位
第2章 連結散水設備
連結散水設備のあらまし………ヘッドの開放型と閉鎖型………連結散水設備の設置と免除………散水ヘッドの設置を要しない部分………連結散水設備の送水口・送水区域………連結散水設備の配管………散水ヘッド(開放型)数と管口径………散水ヘッドの設置………散水ヘッドの基準………連結散水設備の総合操作盤………消防法施行令32条の特例適用………注)特定主要構造部………点検上の要点………検定と消防設備士
第3章 消防用水
水は優れた消火剤………消防用水をどのようにして確保するか………消防用水の必要性………消防用水の設置………2棟以上の建築物がある場合………消防用水の必要とする有効水量………消防用水の水量についての運用………吸管投入口など………消防用水の点検………空調用蓄熱槽水の消防用水としての利用………検定と消防設備士
第4章 非常コンセント設備
非常コンセント設備とは………発電設備からコンセントまで………非常コンセント設備のあらまし………非常コンセント設備の設置・配置………非常コンセント設備の設置・規格………非常コンセント設備の回路………非常コンセント設備の電源・非常電源の附置………非常コンセント設備の総合操作盤………点検上の要点………検定と消防設備士
〔附録〕電線の耐火保護と耐熱保護………耐火保護・耐火電線………耐熱保護・耐熱電線………(参考)光ファイバーケーブルの耐熱性能………(参考)建築基準法上の電線・配電………非常電源の概要
第5章 漏電火災警報器
漏電火災警報器という名前から………火災危険以外の漏電だってキャッチできる………漏電火災警報器と漏電遮断器の違い………設備と器具の違い………ラス・モルタル塗りとは………ラス・モルタル塗り壁の火災の特色………設置対象の防火対象物………ラス・モルタル部分が僅かでも必要か(運用)………部分により構造が異なる場合の設置の要否………契約電流容量50Aをめぐる質疑………電気設備の安全-漏電の防止………どうすれば漏電を発見で
きるか………零相変流器の発明………零相変流器の構造を、もう少し詳く………接地線と接地工事………漏電火災警報器の設置上の基準………漏電火災警報器の規格省令を読むと………変流器の機能・構造(屋内型と屋外型)………変流器の機能・構造(貫通型・分割型)………変流器の機能・構造(互換性型・非互換性型)………変流器の定格電流値………受信機の機能・構造(遮断機構の有無)………受信機の機能・構造………自主表示ラベル………交流電源の配電方式について………変流器の設置………受信機の設置………漏電火災警報器を設置した後のテスト………作動するが誤作動でないかと思うときは………受信機の感度調整………漏電火災警報器の試験器によるテスト………音響装置のテスト………漏電火災警報器が作動したら………自主表示と消防設備士
第6章 非常警報器具・非常警報設備
火災の発生と情報伝達システム………非常警報器具の設置………非常警報設備の設置………非常ベルと自動式サイレンの基準………非常ベル等のシステムと点検………非常警報設備についての令第32条の適用………放送設備の設置対象………放送設備の技術基準………放送設備のスピーカー………非常警報設備の基準によれば………音声警報音による放送………音圧の単位・デシベル………非常警報設備の配線・電源………非常警報設備の総合操作盤………消防設備士・検定………緊急地震速報に対する措置
第7章 消防機関へ通報する火災報知設備
消防機関への火災通報の現状………M型発信機の出現と衰退………消防機関へ通報する火災報知設備の基準………火災通報装置とは何か
第8章 誘導灯・誘導標識
誘導灯及び誘導標識のあらまし………非常用の照明装置との関係………誘導灯及び誘導標識の設置対象………誘導灯を設置しなくても良い部分………誘導灯の明るさの種類(A級・B級・C級)有効範囲………誘導灯及び誘導標識の基準………設置場所に応じた誘導灯………誘導灯はどこに設置するのか………誘導灯・誘導標識の設置事例………誘導灯に設ける非常電源の容量等………誘導灯の非常電源は内蔵か別置か………ルクス(照度)とルーメン(光束)………点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯………蓄光式誘導標識の基準・効果………誘導灯の点灯・消灯………誘導灯の点検………誘導灯設置後の周囲の状況の変化に注意………誘導標識の設置・維持………誘導灯の総合操作盤………誘導灯の表示・認定・消防設備士
第9章 無線通信補助設備
地下街での無線通信を補助する設備………無線通信補助設備の基準………無線通信補助設備の総合操作盤………消防設備士・検定………(参考)有線通信と無線通信
第10章 避難器具 195
避難器具の必要性………避難器具の種類とその適応性………避難器具設置上の共通基準・個別基準………避難ロープの基準………すべり棒の基準………すべり台の基準………避難用タラップの基準………避難橋の基準………避難はしごの基準………緩降機の基準………救助袋の基準………設置・維持基準の細目による開口部の大きさ等………設置すべき避難器具の数・種類………第1号の防火対象物における避難器具………第2号の防火対象物における避難器具………第3号の防火対象物における避難器具………第4号の防火対象物における避難器具………第5号の防火対象物における避難器具………避難器具設置数の減免………減免措置(その1~8)………避難器具の点検………検定と消防設備士
第11章 屋内消火栓設備
屋内消火栓設備の役割・使用方法など………屋内消火栓設備の設置と免除………耐火構造・耐火建築物………準耐火建築物………不燃材料・準不燃材料・難燃材料………指定可燃物………1号消火栓と2号消火栓及び広範囲型2号消火栓………天井設置型消火栓について………易操作性1号消火栓について………屋内消火栓設備に必要な水量と水圧………必要な水圧を得るための3つの方法………マサツ損失水頭の求め方………屋内消火栓箱に関して………配管に関連して………可とう管継手の設置基準………合成樹脂パイプを消火設備の配管に使用する場合には………建築基準法施行令の規定との関係………高架水槽方式(加圧送水装置)………圧力水槽方式(加圧送水装置)………ポンプ方式(加圧送水装置)………ポンプの設置………ポンプの専用………ポンプの能力………ポンプの原動機………ポンプの起動装置………吸水管(サクションパイプ)………呼水装置………ポンプに設ける計器(圧力計・連成計)………水温上昇防止装置(逃し配管)………ポンプの性能テスト用配管………内燃機関を原動機とする加圧送水装置………屋内消火栓設備の総合操作盤………パッケージ型消火設備による屋内消火栓設備の代替………自主表示等と消防設備士
第12章 屋外消火栓設備
屋外消火栓設備の特色………屋外消火栓設備の設置対象防火対象物………屋外消火栓設備の設置を要しない部分………屋外消火栓設備の基準………屋外消火栓設備の総合操作盤………自主表示と消防設備士
第13章 動力消防ポンプ設備 303
動力消防ポンプとは………動力消防ポンプ設備の機能………動力消防ポンプの放水量と水源………可搬消防ポンプ等の維持管理………自主表示と消防設備士………(参考)動力消防ポンプのテスト
補講-1 消防用設備等へ性能規定を導入
性能規定の導入………性能規定化には、どのような効果があるか………消防法改正のポイント………改正後の消防法施行令第32条(基準の特例)を読んでみる………「特殊消防用設備等」に関する規定の新設………特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(設備等設置維持計画)………総務大臣による「特殊消防用設備等」の認定手続き………必要とされる「防火安全性能」とは(ルートB)………消防設備士に関する規定の整備………消防機関の検査・消防設備士等による点検規定の整備………消防機関による措置命令規定の整備
補講-2 住宅用防災機器
住宅にも防災機器の設置を義務づけ………住宅用防災機器の設置・維持に関する基準………市町村火災予防条例(例)で定める住宅用防災機器の設置・維持基準…………確認申請・消防同意との関係………一住宅における火災の予防の推進
補講-3 新令八区画
建基法に別棟みなし規定が創設………火熱遮断壁等で区画………令第8条の区画………消防法令における渡り廊下等の取扱い………令八区画にかかる総務省令………規則第5条の2(開口部のない耐火構造の壁等)………規則第5条の3(防火上有効な措置等)………特定主要構造部と新令八区画
下巻
第14章 消火器具(消火器・簡易消火用具) 1
火災とは何か………燃焼の四要素と消火の原理………消火器具とは何か………消火器の種類………消火器の特色(消火作用)………消火器の表示事項………エアゾール式簡易消火具………簡易消火用具について………消火弾の取扱い(消防法施行令第32条)………住宅用自動消火装置の取扱い………水消火器………酸アルカリ消火器………強化液消火器………泡消火器………二酸化炭素消火器………ハロゲン化物消火器………粉末消火器(ABC)………粉末消火器(BC)………粉末消火器の点検又は整備………南極越冬隊キャンプでの話………消火器具の適応性………消火器具の能力単位………消火器具の設置………必要な能力単位数………消火器具の能力単位の減免………消火器の使用方法の統一………使用済消火器の再使用………消火器の点検(法令上の規定)………消火器の検定・基準………消防設備士による整備
第15章 自動火災報知設備
火災を早く発見する………火災の熱をキャッチする熱感知器………火災の煙をキャッチする煙感知器………火災の炎のユラギをキャッチする炎感知器………受信機と警報のシステム………自火報のメンテナンス………自火報の設置義務………自火報を設けなくてもよい部分………煙感知器等を設置しなければならない箇所・設置してはならない箇所………感知器の設置上の原則………設置場所による感知器の種別の限定………令第32条の適用による感知器の省略………警戒区域の設定………感知区域に細区分………感知器について………定温式スポット型感知器………差動式スポット型感知器………補償式スポット型感知器………定温式感知線型感知器………差動式分布型(空気管式)感知器………差動式分布型(熱電対式)感知器………差動式分布型(熱半導体式)感知器………煙感知器(イオン化式スポット型)………煙感知器(光電式スポット型)………煙感知器(光電式分離型)………炎感知器の導入………アナログ式感知器の取扱い………自動火災報知設備の配線………中継器とは何か………発信機について………自動火災報知設備の受信機………誤報(非火災報・失報)の防止………非火災報防止のための感知器の選択基準………新しいタイプの感知器を導入(非火災報対策)………複合式スポット型感知器………多信号感知器の導入………2信号式受信機………公称蓄積時間(煙感知器)の導入………蓄積型の中継器・受信機………アナログ式中継器及びアナログ式受信機………その他の非火災報防止装置………新型感知器の設置基準………P型3級受信機の機能………P型2級(1回線)受信機………P型2級受信機の機能………P型1級受信機の機能………R型受信機の機能………火災時の発報………自動火災報知設備の設置・維持基準………受信機の作動テスト(メンテナンス)………感知器の作動テスト(メンテナンス)………自動火災報知設備の総合操作盤………住宅用防災機器について………検定と消防設備士………特定小規模施設における自動火災報知設備の特例………無線式自動火災報知設備
第16章 スプリンクラー設備
スプリンクラーは自動消火設備………建築基準法上の緩和措置………スプリンクラー設備の設置対象………病院、有床診療所及び助産所(⑹項イ)………自力避難困難者入所福祉施設等(⑹項ロ)………自力避難困難者入所福祉施設等以外の社会福祉施設等(⑹項ハ)………幼稚園又は特別支援学校(⑹項ニ)………介助がなければ避難できない者………高齢者福祉施設等でスプリンクラー設備を設置することを要しない構造………スプリンクラー(ヘッド)不要の部分………スプリンクラー代替区画とは………みなし従属の見直しと小規模特定用途複合防火対象物(規則第13条第1項第二号)………スプリンクラーヘッド不要の部分………閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格………スプリンクラーヘッドの取付け………開放型ヘッドの配置………閉鎖型ヘッドの配置………高天井部分に設ける放水型ヘッド等………小区画型ヘッド………側壁型ヘッド………ラック式倉庫に設けるヘッド………ラック式倉庫の防火安全対策ガイドライン………福祉施設に設けるヘッド………地下街・準地下街に設けるヘッド………スプリンクラー設備に必要な水量・水源………スプリンクラーヘッドからの放水性能………スプリンクラー設備の加圧送水装置………スプリンクラー設備の配管………放水と制御(開放型ヘッド)………開放弁、制御弁の法令上の規定………放水の自動警報とポンプの起動………一斉開放弁の自動開放………自動警報装置の発信部(閉鎖型ヘッド)………加圧送水装置の起動………補助散水栓の設置………スプリンクラー設備のテスト(閉鎖型)………乾式又は予作動式のスプリンクラー設備………その他の基準は屋内消火栓設備と同じ………スプリンクラー設備の総合操作盤………消防水利としてスプリンクラー設備の水源を活用………検定と消防設備士………ドレンチャー設備(開口部)………パッケージ型自動消火設備によるスプリンクラー設備の代替………住宅用自動消火装置………住宅用スプリンクラー設備について………特定施設水道連結型スプリンクラー設備………小規模社会福祉施設の特例………小規模社会福祉施設におけるスプリンクラー設備の設置不要の特例(令32条の適用)
第17章 特殊な消火設備のあらまし
特殊な消火設備とは………特殊な消火設備の設置………自走式自動車車庫に係る消防用設備について………水噴霧消火設備等の検定・基準………消防設備士による工事・整備
第18章 水噴霧消火設備
水噴霧消火設備の特色………指定可燃物の貯蔵所等………道路又は駐車場に設ける水噴霧消火設備………水噴霧消火設備の総合操作盤
第19章 泡消火設備
泡の種類と特色………泡消火薬剤の調合………泡ヘッドの種類(低発泡)………高発泡の泡放出方式………フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドの設置………フォーム・ヘッドの設置………高発泡(全域放出方式)の泡放出口………高発泡(局所放出方式)の泡放出口………移動式の泡消火設備(低発泡)………泡消火設備の加圧送水装置………泡消火設備の配管………泡消火設備の起動装置………その他の基準………泡消火設備の総合操作盤………PFOS等を含有する泡消火薬剤の排出抑制・早期更新の取組み
第20章 不活性ガス消火設備
不活性ガス消火設備の特色………二酸化炭素の正体は………南極の氷が融けだすと地球は………消火剤としての二酸化炭素ガスの性質………安全装置等の設置………容器弁・安全装置の構造………不活性ガス消火設備の設置対象と方式………移動式不活性ガス消火設備………全域放出方式と局所放出方式………全域放出方式の技術基準………局所放出方式の技術基準………起動装置の起動(手動)………不活性ガス消火設備の安全性について………自動式の起動装置………二酸化炭素消火設備の安全対策の遡及………消火剤放出後の措置………不活性ガス消火設備の総合操作盤………新しい不活性ガス消火剤
第21章 ハロゲン化物消火設備
ハロゲン化物消火設備の特色………ハロゲン化物消火設備の消火剤………ハロン1301を使用する消火設備………水系の消火設備とガス系の消火設備………高圧ガスと高圧ガス容器………ハロゲン化物消火剤の貯蔵………全域放出方式のハロゲン化物消火設備………局所放出方式のハロゲン化物消火設備………その他の基準(全域・局所共通)………移動式のハロゲン化物消火設備………ハロゲン化物消火設備の総合操作盤………消火剤ハロゲン化物の規制………ハロゲン化物消火設備の使用抑制等………ガス系消火設備等について………新しく開発されたハロゲン化物消火剤(HFC及びFK)
第22章 粉末消火設備
粉末消火設備の特色………粉末消火設備の消火剤………粉末消火設備の設置対象と方式………粉末消火剤の貯蔵………加圧式の貯蔵容器等………蓄圧式の貯蔵容器等………貯蔵しなければならない消火剤の量………粉末消火設備の配管・選択弁等………粉末消火設備の噴射ヘッド………起動装置の起動(手動)………非常電源の附置等………移動式粉末消火設備………粉末消火設備の総合操作盤
第23章 ガス漏れ火災警報設備 319
静岡・ゴールデン街のガス爆発火災………都市ガスの種類………LPガス(液化石油ガス)………ガスの燃焼と爆発………ガス災害を防止するために………ガス漏れの検知………ガス漏れ火災警報システム………ガス漏れ火災警報設備の設置………ガス漏れ火災警報設備を必要とする部分………ガス漏れ火災警報設備の警戒区域………ガス漏れ検知器の設置………中継器の設置………受信機の設置………警報装置の設置………配線と電源………誤報の防止………ガス漏れ火災警報設備の総合操作盤………ガス漏れ火災警報設備の維持………検定と消防設備士………施行時の経過措置………建築基準法上のガス漏れ火災警報設備………液化石油ガス法によるガス漏れ警報器………温泉採取設備に設けるガス漏れ火災警報設備(平成20年10月施行)
第24章 排煙設備
煙の正体とは………煙のすごい膨脹力………煙を排出する方法………消防法上の設備・建築基準法上の設備………消防法令上の排煙設備の設置………消防法令上の排煙設備の技術基準………排煙設備の総合操作盤………既存防火対象物の特例………検定・消防設備士による工事・設備………消防法令上の加圧防排煙設備………建築基準法上必要となる排煙設備………一般的な避難のための排煙設備の設置………設置上の適用除外………自然排煙方式による排煙設備の基準………機械排煙方式による排煙設備の基準………特別避難階段の付室に設ける排煙設備………非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙設備………地下街の地下道の排煙設備………建築基準法上の排煙設備の特例………通常の火災時に生じる煙を有効に排出することができる排煙設備(建築基準法:特殊な構造の排煙設備)………通常の火災時に生じる煙を有効に排出することができる排煙設備(建築基準法:加圧防排煙設備)
第25章 建築物の防火区画と設備
建築物に設ける防火壁・防火区画………防火壁又は防火区画の設置………防火区画を貫通する配管設備………防火区画に設ける防火戸の自動閉鎖装置………自動閉鎖装置(煙・熱)の使いわけ………熱感知方式及び煙感知方式の自動閉鎖装置………遮煙性能を有する防火戸の構造………防火ダンパーの装置………ダンパーの構造………ダンパーの自動閉鎖装置………煙感知式による自動閉鎖装置………熱感知式による自動閉鎖装置………防火区画を貫通するケーブルの防火措置
第26章 総合操作盤
総合操作盤とは………総合操作盤による集中管理の対象となる消防用設備等………総合操作盤を設置しなければならない防火対象物・設置する場所………総合操作盤の基準………総合操作盤の設置方法………総合操作盤の工事・点検等………既存の総合操作盤の取扱い