消防官のための 火災調査の法律知識 |
■ 関 東一 著 (消防大学校・元茨城大学 講師) |
A5判/167頁 定価(本体1,800円+税)送料209円 |
火災調査業務執行に関連して理解しておくべき基本的な法的事項、 @火災調査権の意義 A質問権の法的性質と場所的限界の有無 B質問権の補完手段 C消防職員の質問行為が消防長等の代理執行として行われる理由 D放火犯の被災者の身柄が検察庁に送致された後の消防法32条1項に基づく質問権行使の可否 E火災調査のために行われる、実況見分の法的根拠と法的性質 F火災調査のための現場写真撮影行為の法的根拠と法的性質 G消防法33条の被害財産調査権と34条1項の立入調査権との関係 H消防法32条1項の質問権と35条の2第1項との関係 I火災原因の公表とプライバシーとの関係 など50項目 ※火災原因調査に関連する裁判例(8事例) を紹介した。 |
= 主 な 目 次 =
Q1 | 火災調査とは何か。[火災調査の意義] |
Q2 | 火災が発生した場合の火災調査は、消防機関の義務として行うものか。それとも責務として行うものか。[火災調査の義務性] |
Q3 | 消防法上、火災調査のための消防機関の義務および権限としてどのようなものがあるか。[火災調査のための消防機関の義務と権限] |
Q4 | 火災調査権とはどのようなものか。[火災調査権の内容(範囲)] |
Q5 | 消防法第32条第1項に基づく火災調査のための質問権とはどういうものか。[火災調査のための質問権の内容] |
Q11 | 消防職員による火災調査のための質問が、消防長等の代理執行として行われるのは、いかなる理由によるものか。[消防職員による質問が消防長等の代理執行として行われる理由] |
Q12 | 質問権の行使には、憲法第38条第1項の供述拒否権が適用されるか。[質問権の行使と供述拒否権適用の可否] |
Q14 | 放火または失火の罪の被疑者が検察官に送致された後においても、消防機関は、当該被疑者に対し、消防法第32条第1項に基づく質問権を行使することができるか。[放・失火犯の被疑者が検察官に送致された後の質問権行使の可否] |
Q16 | 火災調査のための立入検査とはどのようなものか。また、どのような法的性質をもっているか。[立入検査の意義と法的性質] |
Q17 | 火災調査のための立入検査権は誰がもっており、どのような場合に行使することができるか。[立入検査権の主体と要件] |
Q18 | 火災調査のための立入検査は、どのような時間帯および場所において、検査することができるか。また、立ち入る場合、どのような手続が必要か。[立入検査の時間帯、場所および手続] |
Q19 | Q 19 火災調査のための実況見分は、誰によって、どのような手続で行われるか。また、実況見分には強制力があるか。[実況見分の主体および手続と強制力]火災調査のための実況見分は、誰によって、どのような手続で行われるか。また、実況見分には強制力があるか。[実況見分の主体および手続と強制力] |
Q22 | 消防法第33条の火災による被害財産調査権と同法第34条第1項の立入検査権とは、どのような関係になっているか。[消防法第33条の被害財産調査権と同法第34条第1項の立入検査権との関係] |
Q27 | 火災原因の疑いのある製品の製造業者に対する資料提出命令権や報告徴収権はいかなる趣旨で創設されたものか。[製造業者等に対する資料提出命令権等創設の趣旨] |
Q46 | 火災調査に関する書類のうち、情報公開条例等の適用を受けないものとしてどのようなものがあるか。[情報公開条例等の適用を受けない火災調査書類] |
Q45 | 通知書に指摘された消防法令違反等の事実は、消防法第4条第4項にいう「検査または質問を行った場合に知り得た関係者の秘密」にあたるか。 |
Q56 | 消防吏員の作成した火災原因判定書の証拠能力が認められた裁判例として、どのようなものがあるか。[消防吏員作成の火災原因判定書の証拠能力を認めた裁判例] |
Q62 | 情報公開請求による火災調査書類の一部公開が適法なものとして認められた裁判例として、どのようなものがあるか。[火災調査書類の公開請求に関する裁判例] |
Q58 | テレビから出火した火災について、製造業者の損害賠償責任が認められた裁判例として、どのようなものがあるか。[テレビ火災と製造業者の損害賠償責任に関する裁判例] |
ほか、57項目(総計73項目) | |
火災調査業務に関連する法令 |