予防技術検定模擬試験問題 問解説

4月26日 消防用設備等

答 (1)

解説 ⑴ 消防法第17条の8第1項。消防設備士試験は、消防用設備等だけでなく特殊消防用設備等の設置及び維持に関して必要な知識及び技能も出題範囲なので、本選択肢は誤りである。
⑵ 消防法第17条の8第3項。本選択肢は正しい
⑶ 消防法第17条の8第4項第1号。本選択肢は正しい。
⑷ 消防法第17条の8第4項第2号。本選択肢は正しい。


4月19日 共通

答 (4)

解説
⑴ 消防法第13条第1項。危険物保安監督者の必要要件の一つとして、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者)であることが挙げられるので正しい。
⑵ 消防法第13条第1項。危険物保安監督者の必要要件の一つとして、6月以上危険物取扱いの実務経験を有することが挙げられるので正しい。なお、危険物保安監督者に必要とされる実務経験とは、甲種危険物取扱者たる危険物保安監督者については製造所等におけるいずれかの類の危険物の取扱いの実務経験であり、乙種危険物取扱者たる危険物保安監督者については製造所等における自らが取扱い、又はその取扱作業に関して立ち会うことのできる類の危険物の取扱いの実務経験をいう(逐条解説消防法第4版330頁参照)。
⑶ 消防法第13条第2項。製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者を定めた時は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならないとされているので正しい。なお、危険物保安監督者を解任した時も同様の手続きが必要である。
⑷ 消防法第13条第3項。製造所、貯蔵所又は取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、危険物保安監督者ではなく甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならないとされているので誤りである。なお、「立会い」の意義について行政実例は、危険物取扱者が一時的に現場に臨み、当該作業を監視し、又は必要な指示をし、終始現場に現存していない場合について、危険物取扱者が現存していないという状態が、危険物政令第31条第3項に規定する危険物取扱者の責務を果たし得る範囲内にいないことを意味するものであれば、「立会い」をしたとは解されないとしている(昭和49年消防予第8号予防課長回答)。すなわち、「立会い」とは、「間接性」、「臨場性」及び「指示可能性」の3つの要素を含むものと解される(逐条解説消防法第4版334頁参照)。


4月14日 防火査察

答 (2)

解説
(1)立入検査マニュアルにより、法第 36 条関係の防災管理に関する規定については、
法第4条第1項に基づく立入検査権を行使することができないため、法第4条によらない方法により、当該規定に係る適合状況を確認する必要があるので、不適当。
(2)立入検査マニュアルにより適当。
(3)法第4条第2項において、証票は関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならないと規定されているので、不適当。
(4)平成 14 年の法改正により、法第4条第1項に基づき、立入検査を行う場合の時間制限及び立入検査の相手方に対する事前通告義務が撤廃されたので、不適当。
なお、立入検査マニュアルでは、「原則として、立入検査は、日中又は営業時間内等に実施
することが望ましい」とされている。


4月5日 消防用設備等

答 (2)

解説
(1)消防法施行規則第12条第2項第1号。2号消火栓のノズルには、容易に開閉できる装置を設けることとされているので正しい。なお、易操作性1号消火栓(平成 8 年 12 月 12 日付け消防予第254号通知により消防法施行令第32条の規定を適用した特例基準が定められ、その後、平成9年3月31日付け消防予第62号通知により技術基準が整備された屋内消火栓設備。消防法施行規則第12条第1項第7号ヘ(イ)の規定が適用される。)や広範囲型2号消火栓(消防法施行令第11条第3項第二号ロに規定する屋内消火栓設備。消防法施行規則第12条第3項柱書きにより消防法施行規則第12条第2項第1号の規定が適用される。)にも容易に開閉できる装置が設けられているが、1号消火栓ではこのような装置は設けられていない。
(2)消防法施行規則第12条第2項第2号。2号消火栓の主配管のうち、立上り管は、管の呼びで32ミリメートル以上のものとする必要があるが、40ミリメートル以上のものとすることまでは求められていないので、本選択肢は誤りである。なお、主配管のうち立上り管は、広範囲型2号消火栓にあっては管の呼びで40ミリメートル以上のもの、1号消火栓及び易操作性1号消火栓にあっては管の呼びで50ミリメートル以上のものとする必要がある。
(3)消防法施行規則第12条第2項第3号。本選択肢は正しい。なお、1号消火栓、易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓にあっては、ノズルの先端における放水圧力が0.25MPa以上ではなく0.17MPa以上で足りることから、「25mを加えた値」とされている部分は「17mを加えた値」となる。
(4)消防法施行規則第12条第2項第6号。本選択肢は正しい。なお、易操作性1号消火栓にあっては、消防法施行規則第12条第1項第7号ヘ ただし書きにより、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであることが求められており、また、広範囲型2号消火栓にあっては、消防法施行規則第12条第3項 柱書きにより、消防法施行規則第12条第2項第6号の規定が適用されるため、いずれも2号消火栓と同じ性能が求められる。


3月29日 危険物

答 (3)


解説

甲種危険物取扱者試験を受けることができるのは、(1)大学又は高等専門学校において化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業したものその他その者に準ずるものとして総務省令で定める者、(4)乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有する者とされている(法第 13 条の3第4項参照)。(1)の総務省令において、(1)の条件の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が定められている(規則第 53 条の3第五号参照)。


3月22日 危険物

答 (2)


解説

標識の設置、移動タンクの間仕切り、窓・出入口への防火戸の設置については、製造所等と同様の基準とされている。地下タンクについては、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置することが原則とされているが、防食性を有する材料により有効に保護されている場合等の一定の条件に適合する場合には直接埋設することができる(火災予防条例(例)第 31 条の2第2項第一号、第 31 条の3の2第二号、第 31 条の5第2項第一号、第 31 条の6第2項第五号参照)。

3月15日 防火査察

答 (1)

解説
(1)法第9条の規制は技術的な基準を定めるにとどまり、条例そのものを根拠として命令や罰則を定めることはできないので、不適当。なお、法第9条に基づく条例の違反が認められた場合には、具体的な危険性に応じ、「指導」、「警告」を行うほか、法に基づく措置命令(法第3条第1項、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項等)を発し、命ぜられた措置を履行しない場合等は、法に基づき代執行により違反状態を是正するほか、告発を行うなど、適宜適切な違反処理を行うことが可能である。
(2)逐条解説消防法及び違反処理マニュアルにより適当。
(3)逐条解説消防法及び違反処理マニュアルにより適当。
(4)違反処理マニュアルにより適当。


3月8日 防火査察

答 (2)

解説
(1)「消防法の一部改正に伴う立入検査及び違反処理に関する執務資料について」(平成 14年 10 月 24 日消防安第 107 号、消防庁防火安全室長通知(以下「107 号通知」という。))により、防火シャッターについては、防火戸に含むものであるので、誤り。
(2)法第8条の2の4及び逐条解説消防法により正しい。
(3)107 号通知により法第8条の2の4の適用があるので、誤り。
(4)法第8条の2の4に基づく避難施設又は防火戸の管理義務違反そのものに罰則は設けられていないので、誤り。なお、この管理義務違反に対しては、法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令や法第5条の3第1項による火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令を迅速に発動し、これらの異例違反があれば罰則が科せられることになる。


3月1日 共通

答  (3)

解説
(1)令第48条第1項の規定のとおりであり、正しい。
(2)令第48条第3項の規定のとおりであり、正しい。
(3)規則第51条の8第3項の規定のとおり、防災管理に係る消防計画に基づく避難訓練については、防災管理対象物の用途に関係なく、年1回以上実施しなければならないとされており、年2回以上実施することまでは求められていないため、誤り。なお、規則第3条第10項の規定により、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる用途に供される防火対象物の防火管理者については、防火管理に係る消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとされていることと混同しないようにする必要がある。
(4)規則第51条の8第4項の規定により、防災管理者が防災管理に係る消防計画に基づく避難訓練を行う場合に準用して適用する規則第3条第11項の規定のとおりであり、正しい。


2月23日 共通

答  (1)

解説
本問は、いわゆる建築確認の対象を問うたものである。建築確認の対象となる建築物は、建築基準法第6条第1項各号に列記されているものが基本である。
選択肢(1)~(3)は同項第1号から第3号にならっているが、(1)については、令和1年6月25日以降、「…床面積の合計が200平方メートルを超えるもの」と緩和されているため、(1)に該当する建築物は、必ずしも建築確認の対象とはならない。
(4)は同項第4号(同項第1号から第4号までのいずれにも該当しない1戸建て住宅などの小規模な建築物)に該当する建築物が都市計画区域内に建築される場合についての設問である。
 本問は、「建築」に限定しているが、増築、改築、模様替えなどの場合には、さらに様々な条件が付加されるため、注意しなければならない。
 消防同意は、これらのうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における戸建て住宅以外のものが対象となる(消防法第7条)。


2月16日 危険物

答  (4)

解説
(1)誤り アルコール類は炭素数1~3の1価アルコールとされており、いずれも水溶性であることから、第1石油類の水溶性液体と同一の指定数量(400L)とされている。
(2)誤り 個別物品名で指定されている黄りんの指定数量は20kg、第1種自然発火性物質及び禁水性物質の指定数量は10kgである。
(3)誤り 第6類の危険物は、品名によらずすべて300kgである。
(4)第2石油類水溶性液体と第3石油類非水溶性液体とは、ともに指定数量は2,000Lである。


2月9日 防火査察

答  (3)

解説
(1)法第4条の2第1項により消防団員に立入検査を実施させることができる主体は、消防長、消防署長又は消防本部を置かない市町村の市町村長であるので、不適当。
(2)法第4条の2第2項により法第4条の消防職員同様、関係のある者から請求があった場合には、証票の提示義務があるので、不適当。
(3)法第4条の2第1項及び逐条解説消防法により適当。
(4)法第4条第1項により消防対象物の関係者に対し資料の提出を命じることができる主体は、消防長、消防署長又は消防本部を置かない市町村の市町村長であるので、不適当。


2月3日 消防用設備等

答  (4)

解説
本問は、地下街と一体を成すとみなされる防火対象物の地階に係る消防法施行令第9条の2の理解度を問うたものである。
(1)消防法施行令第9条の2は、昭和49年7月の政令改正で新たに定められた規定である。当時、地下街の火災危険が大きな社会問題となっていたが、地下街は政令別表第1に特段の既定がなく(16)項イの地下部分という位置づけだったため、地下街に対して特別にスプリンクラー設備等の設置規制を厳しくすることができなかった。このため、千日デパートビル火災と大洋デパート火災を契機とした一連の改正の一環として、政令別表第一に(16の2)項を新設するとともに、これと一体を成すと考えられる防火対象物の地階にも、地下街同様の厳しい規制を課すことができるよう、本条が新設された。
この時、地下街については、消火器具の面積要件の撤廃や、スプリンクラー設備を延べ面積1,000平方メートル以上のものに義務づけるなどの規制強化も同時に行われた(参考「消防法令改正経過検索システム(東京理科大学火災科学研究所HP)。
選択肢(1)~(3)は、消防法施行令第9条の2により正しい。
消火器具には消防法施行令第9条の2の規定の適用がないため、地下街と一体を成すとみなされる防火対象物の地階部分であっても、消防法施行令第10条に基づき消火器具の設置の要否を判断することになることから、選択肢(4)は誤りである。

1月26日 共通

答  (3)

解説
消防法第8条の2の3第4項。本設問は、防火対象物定期点検報告制度の認定を受けた防火対象物が、その認定の効力を失う場合の要件(失効要件)について問うものである。具体的には「認定を受けてから3年が経過したとき」及び「認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があつたとき」が失効要件に該当するが、その概要について説明する。

まず「認定を受けてから3年が経過したとき」だが、防火対象物の定期点検報告義務が免除される期間は3年間であることを定めたものである。なお、認定が効力を失う前に再び認定の申請をすることができるが、同時に2件の認定を受けることはできないので、当該申請後、当該申請に対する認定を行うか否かの通知がされた時点で、それまでの認定の効力が失効することとなる。
したがって、選択肢⑴及び⑵は正しい。
次に「認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があつたとき」だが、認定を受けた防火対象物の管理権原者が死亡により、又は当該防火対象物の売却、賃貸借契約の変更等により、変更された場合は、当該認定が失効することを定めたものである。認定を行うに当たっては、管理権原者によって構築され、維持される防火管理を行う体制に着目するものであるから、物理的には同一の防火対象物であっても管理権原者に変更があった場合には、認定を行った前提が失われることになることから、認定も効力を失わせることとされたものである。したがって、選択肢(4)は正しい。
なお、管理権原者が法人である場合には、当該法人の代表取締役、店長、支配人等が変更した場合であっても、管理権原者の変更はないものと解される(以上、逐条解説消防法第5版 193 頁参照)。
ちなみに当該防火対象物において火災が発生したことをもって当該認定の効力を失うことはないので、(3)が誤りである。


1月19日 消防用設備等

答  (3)

解説
(1)消防法施行規則第21条第1項第1号。噴射ヘッドの放射圧力として0.9MPa以上を求めているのは、二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち低圧式のもの、ハロン1301を放射するハロゲン化物消火設備及びHFC-23を放射するハロゲン化物消火設備であり、全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの放射圧力は、0.1MPa以上とされているので、本選択肢は誤りである。
(2)消防法施行規則第21条第1項第2号。消火剤の放射時間が1分以内とされている消火設備は、全域放出方式の不活性ガス消火設備のうち二酸化炭素を放射するもの(ただし、通信機器室並びに指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分を除く。)並びに全域放出方式の不活性ガス消火設備のうち窒素、IG-55又はIG-541を放射するもの(ただし、消防法令で規定する消火剤の量の9/10の量以上の量の放射時間とする。)であり、全域放出方式の粉末消火設備にあっては、消防法令で規定する消火剤の量を30秒以内に放射できるものであることとされているので、本選択肢は誤りである。
(3)消防法施行規則第21条第2項第1号。本選択肢は正しい。
(4)消防法施行規則第21条第3項第4号。移動式の粉末消火設備の貯蔵容器等に貯蔵する消火剤の量は、一のノズルにつき、第一種粉末を用いるものにあっては50㎏以上、第二種粉末又は第三種粉末を用いるものにあっては30㎏以上、第四種粉末を用いるものにあっては20㎏以上の量とすることとされているので、本選択肢は誤りである。



1月13日 防火査察

答  (1)

解説
(1)逐条解説消防法により、「火災の予防に危険である」の認定については、必ずしも現実的な火災危険があることを要するものではなく、命令権者が火災予防について専門的な知識、経験を有する立場から、過去の火災事例等を参考に、個別的な状況から合理的に判断して具体的な火災危険性があると認められれば足りるので、不適当。
(2)逐条解説消防法により適当。
(3)逐条解説消防法により適当。
(4)消防法第44条第1号及び消防法第45条第3号により適当。

1月5日 危険物

答  (3)

解説

(1)有機過酸化物又はこれを含有するものであって、第 1 種自己反応性物質の性状を有するもの(指定過酸化物)を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、令第 10 条第 1 項から第 4 項までに掲げる基準を超える特例が定められている。令第 10 条第6項、規則第 16 条の4参照。
(2)第5類の危険物は、同じく可燃性である第2類又は第4類の危険物と混載して運搬することができる。規則別表第4参照。
(3)誤り。第5類の危険物は、水系の消火設備(第1種、第2種、第3種(水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備、泡消火設備))の消火設備が適応する。令別表第5参照。
(4)ニトログリセリンC3H5(ONO2)3、グリセリンC3H5(OH)3 のOH基を硝酸と反応させてエステル化させたものであり、硝酸エステル類の品名に該当する。



12月23日 危険物

答  (1)

解説
いずれも常温で気体の物質である。圧縮アセチレンガスは、金属の溶断・溶接等に用いられる可燃性物質である(令第1条の10第1項第1号参照)。塩素は、消毒剤や塩素化合物の原料として用いられる毒性物質である(危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条第⒀参照)。また、アンモニアは、肥料等の原料として用いられる毒性物質である(令別表第2⑴参照)。これらの物質は、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として定められている。
一方、ヘリウムは気球などにも用いられる不活性な貴ガス元素である。

12月15日 防火査察

答  (3)

解説
(1)法第8条の2の3第5項及び法第46条の5により適当。
(2)違反処理マニュアルにより適当。
(3)法第8条の2の3第8項に基づく特例認定の虚偽表示の除去命令に従わない場合の代執行要件は、法第3条第4項、法第5条第2項及び法第5条の3第5項に規定する「その措置を履行しない」に加えて、行政代執行法第2条に規定する①他の手段によってその履行を確保することが困難であること、②その不履行を放置することが著しく 公益に反すると認められることが求められ、これらの要件に該当するか否かを判断する必要があるので、不適当。
(4)法第8条の2の3第6項、行政手続法第13条及び違反処理マニュアルにより適当。




12月8日 防火査察

答  (4)

解説
(1)逐条解説消防法により適当。
(2)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第8号)により、急速充電設備について、全出力の上限が撤廃されたので、適当。
(3)逐条解説消防法により適当。
(4)逐条解説消防法により、法第9条に基づく条例の規定に違反した者に対する罰則を当該条例で定めることはできないと解されるので、不適当。これは、法第46条が、法第9条の4に基づく条例に一定の罰則を設けることができる旨を規定しているにもかかわらず、法第9条に基づく条例については何ら触れるところがないことなどによる。


12月1日 共通

答  (3)

解説
消防法第6条第1項。行政庁の処分について、裁判所に対して取消しの訴えを行う手続きは行政事件訴訟法(昭和37年法律139号)に規定されており、出訴期間は、同法第14条第1項又は第2項において、正当な理由があるときを除き、「処分又は(当該処分についての審査請求に対する)裁決があったことを知った日から6カ月を経過したとき」又は「処分又は(当該処分についての審査請求に対する)裁決の日から1年を経過したとき」は、取消しの訴えを提起することができないとされている。ただし、消防法第6条第1項において、同法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決について取消しを訴える場合は、防火対象物に対する係争事件の速やかな解決を期するため、当該期間について行政事件訴訟法の特例を設け、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは取消しの訴えを提起することができないとされている(逐条解説消防法第三版93頁参照)。このことから、⑶が正しい選択肢となる。
 なお、消防法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令については、同法第5条の4において、行政庁に対して当該処分の審査請求を行う場合の期間にも行政不服審査法(昭和37年法律160号)第18条第1項の特例が定められており、これに関する設問を本誌令和5年9月号に掲載しているので、併せて確認されたい。


11月24日 共通

答  (2)

解説
消防法第 36 条第1項に基づく防災管理を要する災害は、令第 45 条に規定されており、自然災害(第1号)としては地震だけが定められている。
第2号の毒性物質の発散その他の原因により生ずる特殊な災害としては、規則第 51 条の3で以下の原因が定められているが、火薬類は定められていない。
① 「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」に規定する毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又は発散のおそれがある事故により生ずる特殊な災害
② 「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」に規定する生物剤若しくは毒素の発散又は発散のおそれがある事故により生ずる特殊な災害
③ 放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又は放出のおそれがある事故により生ずる特殊な災害
蛇足だが、規則第 51 条の3は「、」と「若しくは」や「又は」のルールを学ぶよい事例である。
「A、B若しくはC又はD若しくはE」という法文がある場合、「若しくは」は小さくくくり、「又は」は大きくくくるので、この法文は「(A、B若しくはC)又は(D若しくはE)」という構造になる。

規則第 51 条の3は、

…原因は、
毒性物質(…)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(…)若しくは毒素(…)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。と分けて書くと読みやすくなる。
文章の構造が発散、発散、放出又は「発散若しくは放出のおそれがある事故」となっていることがわかれば意味がわかるだろう。


11月17日 防火査察

答 (1)

解説 
(1)立入検査マニュアルにより、立入検査の実施体制の構築については、防火対象物の区分等に応じて、消防長又は消防署長が事前に担当する職員を指定しておくことが望ましく、 また、担当する職員を指定する場合は、予防業務専従職員又は予防業務兼務職員のみを指定するのではなく、主として消防活動に従事する交替制職員を含めた職員を指定することも重要なので、不適当。
(2)立入検査マニュアルにより適当。
(3)立入検査マニュアルにより適当。
(4)立入検査マニュアルにより適当。




11月10日 消防用設備等

答 (1)

解説 
非常コンセント設備に関する規定は令第29条の2に定められている。
 非常コンセント設備を設置しなければならない防火対象物は、同条第1項で
一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が11以上のもの
二 別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
  とされており、(16の3)項は該当しない。
 設問(2)と(3)は同条第2項第1号により、設問⑷は同項第3号により、それぞれ正しい。
 非常コンセント設備の規定は、高層ビルの建設が解禁された直後の昭和39年7月の改正で追加された。当初は地階を除く階数が11以上の建築物だけが対象だったが、大洋デパート火災(昭和48年11月)後の広範な規制強化の際に地下街も対象に追加され、同時に「非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所」が追加されるなど、建築基準法第34条に非常用エレベーターの設置義務が追加された(昭和45年6月改正)こととの整合も図られている。
 (16の3)項は、静岡ゴールデン街ガス爆発事故(昭和55年8月)後の昭和56年1月に令別表第1に追加されたが、非常コンセント設備の設置対象には追加されなかった。(東京理科大学火災科学研究所HP「消防法令改正経過検索システム」参照)


11月3日 危険物

答 (2)

解説 
(1)引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満のものをいうとされている。法別表第1備考第7号参照。
(2)誤り。固体であることからセタ密閉式引火点測定器が用いられる。令第1条の4第4項参照。
(3)引火性固体と第4類の危険物とは、ともに引火危険性を有しているものであることから、同時貯蔵禁止の例外とされている(規則第39条第1号2参照)。
(4)第2類の危険物のうち引火性固体については「火気厳禁」の表示を行う(規則第44条第1項第3号ロ参照)。


10月27日 共通

答 (4)

解説 
⑴ 消防法施行令第4条の3第1項。消防法第8条の3第1項では、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」と規定されており、それを受けた消防法施行令第4条の3第1項において「消防法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、消防法施行令別表第1⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⑿項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物(防炎防火対象物)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。」と規定されている。すなわち、消防法施行規則第4条の3第1項第1号に規定されている「都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属する建築物」以外の工事中の建築物において使用する防炎対象物品は、消防法令で定める基準以上の防炎性能を有していることまでは求められていないという記述は誤りである。
⑵ 消防法施行令第4条の3第2項。同項は、「消防法施行令別表第1⒃項に掲げる防火対象物で、当該防火対象物の用途に⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⑿項ロ及び(16の3)項に掲げる防火対象物のいずれかの用途に該当するものが存する場合は、当該用途に供される部分のみを一の防炎防火対象物とみなして規制することとしたものである。これは、いわゆる複合用途防火対象物にあっては、その供される用途が同条第1項に掲げる防火対象物の用途と同じである部分に限って、防炎規制の対象とすることを定めたものであり、この点では、消防法施行令第9条と趣旨を同じくするものである。」(消防法施行令解説第二版117頁参照)。すなわち、防炎防火対象物の用途に供される部分以外の部分も含めて消防法令で定める基準以上の防炎性能を有するものを用いる必要があるという記述は誤りである。
⑶ 消防法施行令第4条の3第3項。本選択肢は⑴と密接な関係を有しており、「高層建築物・地下街・劇場・キャバレー・旅館・病院等の分類と異なり、工事中の建築物その他の工作物にあっては、その建築物の用途にかかわらず、ほとんどすべてのものを防炎規制の対象としている。すなわち、カーテンやじゅうたんの防炎規制のように建築物の用途による出火危険性や防火上の重要性に着目するのではなく、工事用シートについては、防火対象物が工事中であることに着目して、工事中の火花や火源に対して工事用シート自体が着火又は炎上しないようにすることにより工事中の出火を防ごうというものである。」(消防法施行令解説第二版116頁参照)。すなわち、工事用シートは防炎対象物品ではないという記述は誤りである。
⑷ 消防法施行令第4条の3第4項。じゅうたん等を除く「炎を接した場合に溶融する性状の物品」にあっては、物品の残炎時間、残じん時間、炭化面積、炭化長及び接炎回数に関する性能の基準に適合していることが求められ、また、「炎を接した場合に溶融する性状の物品」及びじゅうたん等を除く「その他の物品」(綿、レーヨンなどのセルロースが該当)にあっては、物品の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に関する性能の基準に適合していることが求められる。「じゅうたん等は、一般的に床に水平に敷かれることから、カーテン、どん帳の様に垂直な状態で使用されるものとは燃焼の仕方も異なるので、防炎性能の基準も異なってくる。」(消防法施行令解説第二版121頁参照)とされており、じゅうたん等が有していなければならない防炎性能は、物品の残炎時間及び炭化長に関する性能であるという記述は正しい。


10月20日 消防用設備等

答 (3)

解説
⑴ 消防法施行令第22条第1項第1号。消防法施行令別表第1⒄項に掲げる防火対象物にあっては、延べ面積にかかわらず漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、延べ面積が200㎡の重要文化財建造物であれば漏電火災警報器を設置する必要がある。
⑵ 消防法施行令第22条第1項第2号。消防法施行令別表第1⑼項に掲げる防火対象物にあっては、延べ面積150㎡以上で漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、延べ面積が300㎡の公衆浴場であれば漏電火災警報器を設置する必要がある。
⑶ 消防法施行令第22条第1項第4号。消防法施行令別表第1⑻項に掲げる防火対象物にあっては、延べ面積500㎡以上で漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、延べ面積が400㎡の美術館であれば漏電火災警報器を設置する必要はない。
⑷ 消防法施行令第22条第1項第5号、第7号。消防法施行令別表第1⒂項に掲げる防火対象物にあっては、延べ面積1,000㎡以上で漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、延べ面積が700㎡の事務所ビルであれば規模の観点からは漏電火災警報器を設置する必要はない(第5号)。しかし、消防法施行令別表第1⒂項に掲げる建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されているものにあっては、そのうちの最大契約電流容量)が50Aを超えるものには漏電火災警報器の設置義務が生ずるので、契約電流容量が60Aの事務所ビルであれば漏電火災警報器を設置する必要がある(第7号)。ちなみに消防法施行令別表第1⑴項から⑹項まで、及び⒃項に掲げる建築物についても、当該建築物における契約電流容量が50Aを超える場合は漏電火災警報器の設置義務が生ずるので覚えておいてほしい。


10月13日 防火査察

答 (1)

解説
⑴ 行政手続法第29条第1項に基づき、行政庁が口頭ですることを認めた場合は、口頭による弁明の機会が付与できるので、不適当。
⑵ 逐条解説消防法及び違反処理マニュアルにより適当。
⑶ 行政代執行法第2条及び違反処理マニュアルにより適当。
⑷ 行政不服審査法、行政事件訴訟法及び違反処理マニュアルにより適当。



10月6日 危険物

答 (3)

解説
第5類の危険物は自己反応性物質であることから、分解反応を抑制するための貯蔵倉庫の構造、温度管理設備の設置、貯蔵倉庫の構造強化による爆発災害の拡大防止等の対策が必要となる(令第10条第1項第十五号、第6項、規則第16条の4第5項第2号、第16条の7参照)。
 貯蔵倉庫は原則として天井を設けないこととされているが、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあっては貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造った天井を設けることができる(令第10条第1項第7号参照)。


9月28日 消防用設備等

答 (3)

解説
令別表第1の(16の2)項は、地下街である。地下街とは、地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に設けられたものとその地下道を合わせたものと定義されている。令別表第1備考2において、地下街の中に別表第1⑴項から⒂項までに掲げる用途に供される建築物が存するときは、これらの建築物は(16の2)項(地下街)とみなすこととされており、設問のAには当てはまらない。
 令別表第1の(16の3)項は、いわゆる準地下街と呼ばれるものである。準地下街とは、建築物の地階(地下街の各階を除く。)で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)と定義されている。令別表第1備考3において、⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が、準地下街の部分に該当する場合は、これらの建築物又はその部分は、準地下街の部分であるほか、令別表第1⑴項から⒃項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなすこととされており、設問のAに当てはまる。なお、準地下街は、昭和55年8月に発生した静岡駅前ゴールデン街でのガス爆発事故に鑑み、建築物の地階が連続して地下街に面して存しており、地下街とほぼ同様の危険性を有するものについては、従来地下街に該当しないとされてきたため、このような形態のものを準地下街として位置付け、地下街に準じた規制を行うこととしたものである((消防法施行令解説第二版P.225参照)。
 令別表第1の⒄項は、文化財保護法の規定によって重要文化財建造物等として指定され、又は旧重要美術品の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物である。⒄項については、文化財建造物の利用形態が多様化し、本項に該当するとともにその他の用途にも該当するものや本項に該当するものが他の用途として利用されているもの等が現れ、その取扱いが問題となっていたことから、平成16年の消防法施行令の一部改正により、⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が本項に掲げる防火対象物に該当するときは、当該建築物その他の工作物又はその部分は、本項に掲げる防火対象物であるほか、⑴項から⒃項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなすこととされた(消防法施行令解説第二版P.226参照)。そのため、⒄項についても設問のAに当てはまる。


9月22日 危険物

答 (3)

解説
アルキルアルミニウム等は自然発火性及び禁水性を有するきわめて危険性の高い物質であり、位置、構造及び設備の基準について一般的な基準を超える特例基準が定められており、貯蔵及び取扱の基準についても特別な基準が定められている(令第9条第3項、第26条第1項第10号、第2項等参照)。また、移送においては、移送経路等の書類送付が義務付けられている(令第30条の2第五号参照)。なお、貯蔵の基準として防護服等の備付けについて定められているが、運搬に関してはこのような義務付けはされていない。


9月15日 共通

答 (2)

解説
行政処分について、行政庁に対して不服申立てを行う手続きは行政不服審査法(昭和 37 年法律 160 号)に規定されており、審査請求期間は、同法第 18 条第1項又は第2項において、正当な理由があるときを除き、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月を経過したとき」又は「処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき」は、審査請求をすることができないとされている。ただし、消防法第5条の4において、同法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に対して審査請求をする場合は、事件の迅速な処理を図るため、審査請求期間について行政不服審査法第 18 条第 1 項の特例を設け、当該命令を受けた日の翌日から起算して 30 日を経過したときは審査請求をすることができないとされている(逐条解説消防法第三版P.88 参照)。このことから、⑵が正しい選択肢となる。
なお、行政不服審査法第 18 条第2項において、処分の翌日から起算して1年を経過したときの審査請求期間の定めがあるが、処分があったことを知った日の翌日から起算した期間の方が先に経過することが処分の通知をする際に明らかであれば、先に経過することが明らかな期間のみを教示すれば足りることから、通常の場合、命令のあったことを知った日の翌日から起算して3か月(消防法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令にあっては
30 日)の審査請求期間を教示することとなる(違反標準処理マニュアル(令和4年 11 月 21 日付消防予第 598 号)P.123 参照)。


9月9日 防火査察

答 (4)

解説 
⑴ 立入検査マニュアルにより適当。
⑵ 立入検査マニュアルにより適当。
⑶ 立入検査マニュアルにより適当。
⑷ 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第3項に基づく防災管理者選任命令については、当該命令に違反した者に対する罰則が法第42条第1項第1号に規定されており、命令に従わない者に対しては告発で対応する必要があるので、不適当。


8月25日 共通

答 (1)

解説 
統括防火管理者は、その管理について権原が分かれている防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する者と位置づけられており、当該防火対象物の全体についての消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うこととされている(法第8条の2第1項)。
 統括防火管理者が消防計画に定めるべき事項は規則第4条第1項に定められており、各管理権原者の権原範囲(第1号)、防火管理業務の一部が委託されている場合の業務範囲(第2号)など管理権原が分かれている防火対象物の全体について防火管理業務を行うのに不可欠な事項のほか、個々の防火対象物の防火管理者が定めるべき防火管理に係る事項として規則第3条第1項第1号に定められている選択肢⑵~⑷については、規則第4条第1項にもそれぞれ対応する規定が定められているが(第3号~第5号)、自衛消防の組織に関することについては、当該防火対象物全体についての消防計画に定めるべき事項とはされていない。


8月18日 消防用設備等

答 (4)

解説 
(1)規則第25条第2項第1号により正しい。
(2)規則第25条第2項第1号により正しい。
(3)規則第25条第2項第2号により正しい。
(4)規則第25条第3項第号により、必ずしも連動することを要しない場合は、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。「防災センター等」ではないので念のため。)に設置される場合に限られる。
 ここで、「防災センター」とは、総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所を言い、「防災センター等」とは、中央管理室、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る)をいうこととされている(規則第12条第1項第8号)。ちなみに、消防法施行規則の中で消防用設備等の受信機等を「防災センター等」に設置するよう求めている規定は19あるが、「防災センター」に設置するよう求めている規定は本号だけである。


8月11日 防火査察

答 (3)

解説 
(1)法及び立入検査マニュアルにより適当。
(2)法及び立入検査マニュアルにより適当。
(3)災害対策基本法施行令第27条により、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物件等は、随意契約により売却することができるので、不適当。
(4)立入検査マニュアルにより適当。


8月4日 危険物

答 (3)

解説
 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに危険物取扱者の氏名又は職名を表示することとされている(規則第18条第1項参照)。
 この他に、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、「火気厳禁」等の注意事項を表示した掲示板を設けることとされている。


7月27日 防火査察

答 (4)

解説
⑴ 違反処理マニュアルにより適当。
⑵ 違反処理マニュアルにより適当。
⑶ 違反処理マニュアルにより適当。
⑷ 違反処理マニュアルにより、警告は、命令の前段的措置として行うのが原則で、性質上行政指導にあたり、警告自体には法的な強制力はないので、不適当。


7月20日 危険物

答 (2)

解説
⑴ ガソリンは危険等級Ⅱであり、金属製容器の最大容積は60Lとされている(規則別表第3の2参照)。
⑵ 誤り。運搬する場合に消火設備を備えなければならないのは、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合である(令第30条第1項第4号参照)。
⑶ 専ら乗用の用に供する車両により運搬する場合、金属製容器の最大容積は、22Lとされている(規則第43条第2項、告示第68条の4参照)。
⑷ 危険等級Ⅱの第4類危険物をプラスチック容器に収納して運搬する場合の最大容積は、10Lとされている(規則別表第3の2参照)。


7月14日 消防用設備等

答 (3)

解説
消防法施行令第12条第1項第1号では、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造を有する施設については、火炎の燃え広がりを一定の区域に閉じ込めることにより一定の避難安全性を確保することが期待でき、スプリンクラー設備と同等の安全性を確保できることとされている(同条同項第9号も同様)。具体的には消防法施行規則第12条の2第1項から第3項にスプリンクラー設備を設置することを要しない構造に関する要件が防火対象物の防火特性に応じて具体的に定められている。本設問では、これらの要件の違いについて正しく理解しているかを問うものである。

(1) 消防法施行規則第12条の2第1項第1号。居室を準耐火構造の壁・床で区画すること、内装制限、区画開口部の面積制限、区画開口部に自閉装置付き防火戸等の設置、区画は100㎡以下で4以上の居室を含まないことがスプリンクラー設備を設置することを要しない構造に関する要件とされているが、入居者等の利用に供する居室から2以上の異なった避難経路を確保していることは要件となっていないため、本選択肢は誤りである。
(2) 消防法施行規則第12条の2第1項第2号。居室を耐火構造の壁・床で区画すること、内装制限、区画開口部の面積制限、区画開口部に自閉装置付き防火戸等の設置、区画は200㎡以下がスプリンクラー設備を設置することを要しない構造に関する要件とされているが、入居者等の利用に供する居室から2以上の異なった避難経路を確保していることは要件となっていないため、本選択肢は誤りである。
(3) 消防法施行規則第12条の2第2項第2号。居室を壁・床等で区画、居室の出入口に自閉式戸の設置、煙感知器の設置、入居者が利用する居室に屋内外から開放可能で避難が容易な開口部の設置(屋外は道等に面すること)、入居者等の避難時間が確保すべき避難時間を超えないことに加えて、入居者等の利用に供する居室から2以上の異なった避難経路を確保していることもスプリンクラー設備を設置することを要しない構造に関する要件となっているため、本選択肢は正しい。
(4) 消防法施行規則第12条の2第3項。消防法施行令別表第一 (5)項ロと(6)項ロのみからなる(16)項イに掲げる防火対象物であって、当該(6)項ロ部分(以下「特定住戸部分」という。)の各住戸を準耐火構造の壁・床で区画すること、特定住戸部分の各住戸の主たる出入口は外気開放廊下に面すること、特定住戸部分の各住戸の主たる出入口に自閉装置付き防火戸等の設置、内装制限、外気開放廊下に通ずる通路は避難時間要件を満たすこと、居室及び通路に煙感知器を設置、特定住戸部分の各住戸は100㎡以下がスプリンクラー設備を設置することを要しない構造に関する要件とされているが、入居者等の利用に供する居室から2以上の異なった避難経路を確保していることは要件となっていないため、本選択肢は誤りである。


7月7日 共通

答 (2)

解説 
防火管理者制度に関する消防法第8条は、多数の人を収容する防火対象物には防火管理者を置くことを義務付けるとともに、防火管理者の職務、その選任及び解任の届出、防火管理者選任命令並びに防火管理業務適正執行命令について規定したものである。
 火災の予防のために消防機関が果たすべき役割は大きいが、火災の発生を防止し、火災による被害の軽減を図るのは消防機関のみの役割ではなく、一般国民自らの役割でもあり、かかる観点から本法では、防火対象物の火災予防について、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに火災又は地震等に因る被害を軽減するために必要最小限度の義務を防火対象物の所有者、管理者、占有者等に課している(逐条解説消防法第5版120頁参照)。

⑴ 消防法第8条第2項。防火対象物の管理権原者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長)又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様である。これは市町村消防機関と防火管理者とが相互に連絡協調を保ち、一致して火災予防の実を上げるためである。「遅滞なく」とは、事情の許す限り速やかにということである(逐条解説消防法第5版136頁~137頁参照)。したがって、設問中の「選任後一週間以内に」は誤りであり、正しくは「遅滞なく」である。
⑵ 消防法第8条第3項。防火管理者が定められていないと認める場合又は形式的に定められているが政令で定める資格を有していないと認める場合には、管理権原者に対し防火管理者の選任を命ずることができる。命令権者は、消防長、消防署長又は消防本部を置かない市町村長である(逐条解説消防法第5版137頁参照)とされているので、正しい。
⑷ 消防法第8条第4項。防火管理者が選任されていても、防火管理業務が適切に行われていなければ防火管理制度は形がい化して、火災予防の目的を達成することができない。そこで、防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないときは、防火対象物の管理権原者に対して、必要な措置を講ずるよう命令することができる。命令権者は、消防長、消防署長又は消防本部を置かない市町村長である(逐条解説消防法第5版137頁~138頁参照)とされている。したがって、設問中の「当該防火管理者」は誤りであり、正しくは「当該防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)」である。
⑷ 消防法第8条第5項。法第8条第5項は、第8条第3項及び第4項の規定による命令を発動した場合に、法第5条第3項及び第4項を準用し、消防長又は消防署長がその旨の公示を行うことを義務付けるものである(逐条解説消防法第5版138参照〔〕照)とされている。したがって、設問中の「公示する必要があると認める場合は、公示することができる」は誤りであり、正しくは「公示しなければならない」である。


6月30日 防火査察

答 (3)

解説 
⑴ 立入検査マニュアルにより適当。
⑵ 立入検査マニュアルにより適当。
⑶ 法第36条関係の防災管理に関する規定については、法第4条に基づく資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権を行使することができないため、法第4条に基づく立入検査の際に併せて、当該規定に係る適合状況を確認する場合は、相手方の任意の協力に基づき行うことになる。このため、立入検査マニュアルにより、法第4条に基づく立入検査の結果とは区別し、確認した違反内容の通知する必要があるので、不適当。
⑷ 法第4条、法第4条の2及び法第44条により適当。



6月23日 危険物

答 (2)

解説
地下貯蔵タンク等の定期点検に関しては、微減圧法等の方法を用いると、危険物を貯蔵した状態で点検を行うことができる。微減圧法を用いた場合、液相部となっている部分及び地下水位より下部となっている部分は点検範囲から除かれる。定期点検は、危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会を受けた者が行うこととされているが、漏れの点検に関しては点検の方法に関する知識及び技能を有する者でなければならないとされている。また、漏れの点検に係る点検記録の保存期間は原則3年間とされている。規則第62条の6、第62条の8第2号、告示第71条第1項第4号参照。

6月16日 消防設備

答 (3)

解説
法第17条第1項は、防火対象物について常に現行の技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持させることを求めているが、これだけでは、基準改正の都度消防用設備等の新設や交換、変更などが必要となり、関係者に多大の経済的負担を課すこととなる。これを避けるため、法第17条の2の5第1項が設けられているが、消防用設備等のうち、消火器等のように防火対象物の構造部分に手を加えることなく設置又は変更できるもの及び自動火災報知設備のように経済的負担以上に防火安全性の向上にとって効果が高いと認められる消防用設備等については、その対象から外れている。この対象から外れている消防用設備等については、法第17条の2の5第1項に規定されている消火器及び避難器具の他、令第34条に列挙されている(消防法施行令解説P567参照)。
また、全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備については、令和2年12 月から令和3年4月にかけて当該消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和4年9月16日に政令等の一部が改正され、当該消火設備に関する全域放出方式の不活性ガス消火設備で二酸化炭素を放射するものに関する技術上の基準が改正されたほか、当該設備の技術上の基準であって総務省令で定めるものの適用を受ける部分が令第34条の対象に加えられた(「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(令和4年9月14日付け消防予第416 号参照))。本設問は、新たに遡及対象となったこの総務省令で定めるもの(規則第33条の2第2項)の適用を受ける部分を問うものである。つまり、令第34条第2号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって、改正後の基準に適合させる必要があるものは、第19条第5項第19号イ(ハ)及び(ホ)並びに第19条の2の規定とされており、各選択肢がこれらの規定に該当するか否かを問うものである。

(1) 規則第19条第5項第19号イ(ハ)に規定されているため、正しい。
(2) 規則第19条第5項第19号イ(ホ)に規定されているため、正しい。
(3) 規則第19条第5項第16号イ(ロ)に規定されているため、遡及対象外であり、誤り。なお、当該規定は、令和4年9月の政令等の一部改正により追加された規定である。
(4) 規則第19条の2第2号に規定されているため、正しい。


6月8日 防火査察

解答 (4)

解説 
⑴ 違反処理マニュアルにより適当。
⑵ 法第3条第4項及び違反処理マニュアルにより適当。
⑶ 違反処理マニュアルにより適当。
⑷ 聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、書面で聴聞の開催日等を通知する必要がある。違反処理マニュアルにより、一部の個別法において、「聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。」旨を参考にして、期日を設定することが示されており、5日後の開催では相当の期間をおいていないと考えられるので、不適当。


6月2日 危険物

解答 (2)

解説
予防規程は、包括的、抽象的に定められている貯蔵及び取扱いの技術上の基準に加え、施設の実態に則した具体的な自主保安基準を定めることで、製造所等の保安確保の実効性を高めるためのものである。したがって、市町村長等が認可する際には、消防法第10条第3項の技術上の基準(貯蔵及び取扱いの技術上の基準)との適合性等の火災の予防観点からチェックを行うものである(法第14条の2、第42条第1項第8号参照)。

5月28日 消防用設備等

答  (2)
解説  
本問は特定一階段等防火対象物の定義に関する設問である。
「特定一階段等防火対象物」の概念は、平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町の雑居ビルの火災(死者44人)を契機として行われた平成14年8月の消防法施行令の改正で初めてできたもので、避難上有効な階段が一つしかない場合の火災危険性に着目し、消防用設備等(自動火災報知設備、避難設備)の設置基準を強化するとともに、防火対象物点検制度(法8条の2の2)、消防用設備等の設置時検査制度(法17条の3の2)及び消防用設備等の点検報告制度(法17条の3の3)については、延べ面積にかかわらず小規模なものでも対象とするなど厳しい規制強化が行われた。
「特定一階段等防火対象物」の用語と定義は、平成15年6月の規則23条の改正の際に、令4条の2の2第2号で規定する防火対象物と同じものとして定められた(同条4項7号ヘ)が、平成27年2月に規則23条4項7号ヘが改正されて「特定一階段等防火対象物」の定義から「小規模特定用途複合防火対象物」が除かれた。これは、みなし従属が適用されないことにより3階部分を含めて(16)項イと判定されると、当該防火対象物が特定一階段等防火対象物と判定されて過剰規制になる可能性があるため、これを防ぐために行われた措置である(消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の参考資料の送付について 平成27年3月27日付け消防庁予防課長事務連絡参照)。このため、現在は、政令で定める防火対象物点検制度、消防用設備等の設置時検査制度及び点検報告制度関係と、規則で定める消防用設備等の設置基準関係とで、定義が微妙に異なっている。(参考;東京理科大学HP 消防法令改正経過検索システム)
(1)令第4条の2の2第2号により正しい。
(2)令第4条の2の2第2号により、建築基準法施行令第13条第1項に規定する避難階であるか否かにかかわらず、1階及び2階については「避難階以外の階」に該当しないため、誤り。
(3)令第4条の2の2第2号及び規則第4条の2の3により正しい。
(4)令第4条の2の2第2号及び規則第4条の2の3により正しい。なお、消防庁長官が定める部分は、平成14年消防庁告示第7号で定められている。

5月22日 防火査察

解答 (3)

解説
(1)逐条解説法第4条により適当。
(2)法第6条第2項により適当。
(3)立入検査標準マニュアル(平成21年消防予第379号予防課長通知)により、消防法令の規定であっても、法第36条第1項のように火災予防には直接関係しない規定については、法第4条第1項に基づき立入検査権等を行使できないので、不適当。
(4)違反処理マニュアルにより適当。

5月15日 防火査察

解答 (4)

解説 
(1)逐条解説法第5条により適当。
(2)逐条解説法第3条及び「消防法の一部改正に伴う立入検査及び違反処理に関する執務資料(平成14年10月24日消防安第107号。消防庁防火安全室長通知。以下「107号通知」という。)により適当。
(3)逐条解説法第3条及び107号通知により適当。
(4)逐条解説法5条により市街地建築物法及び同法施行令も含まれるので、不適当。


5月7日 危険物

答 (4)

解説 
危険物施設保安員については、選任されるための資格要件、選任した際の届出について定められてはいない。
危険物施設保安員は、危険物保安監督者を補佐して化学工場等大規模で複雑な製造所等の施設面の保安業務を専門に担当する者であり、製造所等の構造及び設備に関し点検を行う等により異常を発見した場合には、補修等の適切な措置を講じることが業務の一つとされている(規則第59条参照)。



4月28日 共通

答 (4)

解説 
(1) 規則第2条の3第1項。甲種防火管理講習には、初めて受ける者に対して行う講習である「甲種防火管理新規講習」と、甲種防火管理新規講習後に防火対象物の防火管理者(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習である「甲種防火管理再講習」の2種類があり、本選択肢は正しい。

(2) 規則第2条の3第2項。甲種防火管理新規講習は、①防火管理の意義及び制度に関すること、②火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること、③消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること、④消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること、⑤防火管理上必要な教育に関すること、⑥消防計画の作成に関することに係る知識及び技能の習得を目的として行うものであり、その講習時間はおおむね10時間とされており、本選択肢は正しい。

(3) 規則第2条の3第4項。乙種防火管理講習は、甲種防火管理新規講習の目的として知識及び技能の習得が求められている事項(具体的には解説(2)の①から⑥に掲げる事項)に係る基礎的な知識及び技能の習得を目的に行うものであり、その講習時間はおおむね5時間とされており、本選択肢は正しい。

(4) 規則第2条の3第5項。免状ではなく修了証が交付されるので本選択肢は誤り。都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は登録講習機関が甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行った場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、規則別記様式第一号による修了証を交付するとされている。



4月21日 消防用設備等

答 (3)

解説 
消防法施行令第19条第1項及び第2項。

(1)A棟の床面積の合計は9,000平方メートルを下回っているが、B棟の床面積の合計は9,000平方メートルを超えているので、B棟のみ屋外消火栓設備の設置義務があり、本選択肢は正しい。なお、A棟とB棟相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離は3mだがA棟及びB棟ともに耐火建築物なので、同条第2項の規定に基づきA棟とB棟は一の建築物とは見なさない。

(2)A棟の床面積の合計は9,000平方メートルを下回っており、B棟の床面積の合計も6,000平方メートルを下回っているので、両棟ともに屋外消火栓設備の設置義務はなく、本選択肢は正しい。なお、(1)と同様にA棟は耐火建築物、B棟は準耐火建築物なので、同条第2項の規定に基づきA棟とB棟は一の建築物とは見なさない。

(3)A棟の床面積の合計は6,000平方メートルを超えており、B棟の床面積の合計も6,000平方メートルを超えているので、両棟ともに屋外消火栓設備の設置義務があり、本選択肢は正しい。なお、(1)と同様にA棟及びB棟ともに準耐火建築物なので、同条第2項の規定に基づきA棟とB棟は一の建築物とは見なさない。

(4)A棟の床面積の合計は3,000平方メートルを下回っており、B棟の床面積の合計も3,000平方メートルを下回っているが、同令第19条第2項の規定により一の建築物とみなされて床面積の合計は3,500平方メートルとなるため3,000平方メートルを超えているので、両棟ともに屋外消火栓設備の設置義務がある。したがって本選択肢は誤っている。



4月14日 危険物

答 (2)

解説 
製造所等には、見やすい箇所に製造所等の区分を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けることとされている。このうち掲示板については、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数、危険物保安監督者の氏名又は職名を表示したもののほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じた注意事項(「禁水」「火気注意」「火気厳禁」)を表示したものを設ける。
注意事項を表示した掲示板の地は「禁水」にあっては青色、「火気注意」又は「火気厳禁」にあっては赤色とし、文字はいずれも白色とする(規則第18条第1項参照)。


4月7日 防火査察

答 (1)

解説 
(1) 法第4条第1項及び立入検査マニュアルにより正しい。
(2)法第4条第2条はアルバイト従業員も含めた関係のある者から請求があった場合は、証票を提示する義務があるので、誤り。
(3)法第5条の2第1項第2号は、法第5条第1項等の命令によっては、火災の予防の危険等が除去できない場合は、使用停止命令等を発動することができるので、誤り。
(4)法第9条に基づく条例の規定に違反した者に対する罰則を当該条例で定めることはできず、また、法第9条に基づく条例の違反に対しては、法第5条第1項等の改修命令等で対応するので、誤り。

3月31日 消防用設備等

答 (3)

解説
 平成15年の消防法の改正により、消防用設備等の性能規定化が行われ、令第29条の4に、「通常用いられる消防用設備等」に代えて「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を用いることができる旨の規定が追加された。これに伴い、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)及びパッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第12号。以下「12号告示」という。)が制定され、屋内消火栓設備に代えてパッケージ型消火設備を用いることが可能となった。本設問は、このパッケージ型消火設備について、Ⅰ型とⅡ型の技術上の基準の違いを問うものである。なお、パッケージ型消火設備は、前述の消防法改正以前は、消防法施行令第32条の規定を適用してその設置が認められていた(「『パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示』及び『パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示』の運用上の留意事項について」平成16年5月31日付け消防予第94号参照)。

(1) 12号告示第5、第8号の規定のとおり、ホースの長さは、Ⅰ型にあっては25m以上、Ⅱ型にあっては20m以上とされており、誤り。
(2) 12号告示第6、第2号の規定のとおり、放射時間は、温度20度において、Ⅰ型にあっては2分以上、Ⅱ型にあっては1分30秒以上とされており、誤り。
(3) 12号告示第6、第5号の規定のとおりであり、正しい。
(4) 12号告示第7、第2号の規定のとおり、第三種浸潤材等入り水を使用する場合においては、Ⅰ型にあっては80L以上、Ⅱ型にあっては60L以上とされているため、誤り。


3月24日 危険物

答 (4)

解説
 危険物の類ごとの性質に応じた貯蔵及び取扱いの共通する基準が定められている(令第25条第1項参照)。第6類の危険物は酸化性液体であることから、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けることとされている。一方、酸化性固体である第1類の危険物については、これに加え衝撃又は摩擦を避けることとされている。

3月17日 危険物

答 (3)

解説
 屋内貯蔵所においては、床面積当たりの危険物の貯蔵集積密度が高くなることから、災害発生時の被害規模が大きくなるおそれのある自然発火性物品等を貯蔵する場合には、一定の集積単位(指定数量の10倍以下)ごとに間隔(0.3m以上)を取って貯蔵し、被害拡大の防止を図ることとされている(令第26条第1項第3号参照)。


3月10日 防火査察

答 (1)

解説
(1)「防火対象物定期点検報告制度に関する執務資料について」(平成14年12月12日消防安第122号、消防庁防火安全室長通知(以下「122号通知」という。)により、命令がされた日ではなく、命令事項が履行された日から申請日の間に3年間が経過していなければ法第8条の2の3第1項第2号イの要件を満たさないので、誤り。
(2)122号通知により正しい。
(3)122号通知により正しい。
(4)122号通知により正しい。

3月3日 消防用設備等

答 (3)

解説
 消防法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等については、同法第17条の2の3第1項において、総務大臣が当該認定の効力を失わせることができるときの要件が掲げられており、本設問はこの要件に該当しないものを問うものである。

(1)消防法第17条の2の3第1項第1号の規定のとおりであり、正しい。
(2)消防法第17条の2の3第1項第1号及び同条第2項の規定のとおりであり、正しい。総務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除き、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受ける必要があり、偽りその他不正な手段により当該承認を受けたことが判明したときも、特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることができるとされている。
(3)消防法第17条の2の3第2項の規定により、当該特殊消防用設備等に総務省令で定める軽微な変更をしたときは総務大臣の承認を受ける必要はないとされている。したがって、消防法第17条の2の3第1項第1号の規定は適用されず、特殊消防用設備等の認定の効力を失わせることはできない。なお、消防法第17条の2の3第4項の規定のとおり、総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないとされている。ちなみに、この総務省令で定める軽微な変更は、現在のところ制定されてない。
(4)消防法第17条の2の3第1項第2号の規定のとおりであり、正しい。