4訂版 一目でわかる
防火対象物
用途別項判定早わかり
■消防実務研究会編著 B5判 220頁  定価(本体2,000円+税)送料209円

防火管理等や消防用設備等の設置、維持の基となる消防法施行令別表第1に掲げられている防火対象物の用途別項判定が、項の定義の解説、関係通達、行政実例を掲げその用途別項判定を一目でわかるように編集。
今回の改訂は、令別表第1に掲げる(6)項イ及びロの細分化に伴う、最近の用途に関する通知及び「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年消防予第41号・消安第41号)の通知の改正並びに関連通知等を追加した最新版!
= 主 な 目 次 =   
第1 消防法施行令別表第1
第2 防火対象物の項別判定
  ・基本的な事項
  ・(1)項イ〜(20)項の防火対象物の判定
  ・消令別表に該当しない防火対象物の判定
  ・スケルトン防火対象物の判定
第3 その他の防火対象物の判定
  ・〔消令〕第1に含まれない防火対象物の判定
  ・スケルトン防火対象物の判定
第4 関係通達
  ・〔令別〕表第1に掲げる防火対象物の取扱いの基準
    「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年消防予第41号・消防安第41号) ほか
  ・建築物と建築物が接続されている場合の取扱いの基準
    消防用設備等の設置単位について(昭和50年消防安第26号) ほか

※一般の方へ

防火対象物とは 一般的には聞き慣れない言葉ですが、消防法において建物等(防火対象物)の用途・規模に応じて、防火管理、防炎規制、消防用設備等の設置義務などさまざまな規制が行われています。
それぞれの用途により火災発生の可能性、発生した場合の人命等の危険性などの特性に応じ、22項、さらに細分化され35分類されています。この防火対象物ごとに定められている規定に従って、火災を予防するために必要な措置を講じ、その被害を未然に防止しなければなりません。
小売店等お店は、防火対象物の(4)項の百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場に分類されています。
マンションは、防火対象物の(5)項ロの寄宿舎、下宿又は共同住宅に分類されています。
小学校、中学校等の学校は、(7)項に分類されています。
駅は、(10)項の車輌の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で、フェリーターミナル、空港ターミナルも同じに分類されます。
寺院は、(11)項の神社、寺院、仏閣、教会その他これらに類するものに分類されます。
神社が重要文化財等に指定されると(17)項になります。
事務所ビルや、交番などは防火対象物の(15)項で、(1)〜(14)項の分類に該当しない事業場です。
一般住宅は防火対象物には指定されていません。